そもそも食事代=ポケットマネーから出すもの、という前提があるので、 決裁権限を持つ社長本人は、原則ダメ、という理解から出発すべきでしょう。 ただし、①の交際費・会議費については、社長もokで … 会議費でOKということです。 以上をまとめると、こうなります。 (1)社外の人との単なる飲食代 → 1人当たり5,000円以下なら会議費 (2)会議をおこなっているときの飲食代 → 1人当たり5,000円を超えても会議費 会議費になるもの. 社内だと仕出し弁当と食後のコーヒーなど、飲食店の個室を使う場合はランチとビールやワインを少々という場合もあるでしょう。社外の会議室などを使った場合は、当然、場所代とその場で飲食したものなどが会議費となります。 人件費・謝金 事業準備及び開催への協力をする者のための経費 その他上記のほか当該事業の遂行に係る経費 (例:事務委託費、会議費(食事(アルコール類を除く)費用等)、 通信費(切手、電話等)、運搬費、資料作成に係る費用) 取引先との飲食代のうち、一人当たり5,000円以下のものは 会議費になって、損金算入できるのは、先ほど説明したとおりです。 他にも 茶菓子や弁当代 も、会議費で処理することができます。 ただ、条件があります。 2.業務上必要な打ち合せの食事代であれば「会議費」・慰労のためであれば「福利厚生費」です。 なお、酒が伴った場合は「接待費」となりますが、法人の場合は、「接待費」が一定額を超えると損金(税務上の経費) に出来ないという制約がありますが、自営業の場合はこの制約が有りません。 会議費とは、社内の会議や取引先との打ち合わせに使用した経費。会議を実施する際に必要なお茶、コーヒー、お弁当などの飲食代、貸し会議室の利用料などが当たります。 また、会議の時にかかった飲食代なども会議費にできます。会議の時に配るような飲み物やお弁当の費用なら会議費の飲食代としてイメージしやすいのですが、飲食店で外部の方と打ち合わせをした時も会議費になることがあります。 この場合は「会議費」として扱います。長時間の会議などになると食事が出たり、また外勤中の打ち合わせで喫茶店やレストランを利用した場合も、飲食代は「会議費」として計上できます。