労働者名簿は企業が作成しなければならない、法律上定めれた書類です。法律で定められている以上、書き方や記載しなければならない事項などが決められています。そこで、労働者名簿に記載しなければならない事項7つと履歴の書き方についてご説明します。 労働基準法第107条では、企業が労働者を雇い入れる際、従業員の名簿を整備する義務が定められており整備の有無は労働基準監督署のチェック対象となるのです。 労働者名簿とは、法定三帳簿のひとつで、従業員を雇う場合に作成、整備する義務がある書類です。実際の様式や書き方を含め、労務管理上知っておきたい保管や更新、労働者名簿を作成することの意義や目的まで解説します。 法定三帳簿と呼ばれるうちの一つ、労働者名簿についての内容と記入方法について説明をしています。労働者名簿は会社の規模に関わらず、従業員が一人でも雇用している会社は作成する義務があります。厚生労働者のホームページには様式第19号と呼ばれるテンプレートがあります。 「従業員名簿(労働者名簿)」とは 労働者の氏名や採用した日など、労働者に関する情報を記した書類 のこと。. 労働者名簿の記載事項である「履歴」についてはどんな履歴を記載すればよいのでしょうか?に対するQ&A方式解説です。茨城県の頼れる社会保険労務士事務所・菅野労務FP事務所がお届け。