問 97 区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料のバイオ後続品導入初期加算について、バイオ後続品から先行バイオ医薬品が同一である別のバイオ後続品に変更した場合、再度算定可能か。 (答)算定不可。 【在宅妊娠糖尿病患者指導管理料】 糖尿病用注射剤の開封後の使用期限をまとめました リーバクト配合顆粒の変更調剤と一般名 2020年度診療報酬改定 バイオ後続品導入初期加算【在宅自己注射指導管理料】 ヒルドイドフォーム0.3%の後発品 … 在宅自己注射指導管理料のバイオ後続品導入初期加算が4月から新設されましたが、バイオ後続品を3月から処方している場合は4月・5月と導入初期加算を算定しても大丈夫でしょうか。 自己注射の方法 テリパラチドbs[モチダ」を用いて患者さんが自己注射を行う際の手順や注意点等について、動画でご紹介します。 薬物動態 テリパラチドBS「モチダ」と先行バイオ医薬品の薬物動態における同等性を示す試験結果についてご紹介します。 バイオ後続品、先行バイオ品との同等性を個別に検証し、在宅自己注の対象とするか判断 また、後発医薬品については、先発品が在宅自己注射指導管理料の対象薬剤である場合、有効性・安全性が同一と考えられるために、自動的に対象薬剤に追加されます。 4 患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を処方した場合には、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の処方日の属する月から起算して3月を限度として、150点を所定点数に加算する。