総務 年末調整の結果,過納額を精算することになりましたが,翌年2月末日を経過しても還付できないことがわかりました。その時は税務署からの還付請求になりますが,手順がよくわかりません。この場合,12月の給与支払の時は,還付してはいけないのでしょうか? 20 源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額の還付請求; 21 源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求; 22 源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の充当届出 一人法人しています特例で、所得税は1月7月納付です今月に1月納付の時に、年末調整による超過税額を記入忘れで多く納付してしましました保険料控除を計算してませんでした1月末までに提出する書類は保険料控除も計算済みです週明けに 年末調整では還付でも納付書を提出する? 年末調整で還付金が生じても通常通り給与からの源泉所得税は納付しなければならないため、納付書を金融機関に持ち込み普段に納税します。 ただし、年末調整後の納付書は、いつもと少し書き方が異なります。 預り金 40,000/現預金 40,000(12月分源泉所得税納付・年末調整超過額控除) 税務署には、毎月の支払額から還付額を差し引いた金額を納付します。 年末調整後の一発目は、大体源泉所得税の納付がありません!なぜでしょう~(^^♪資金繰りにも優しい(?) なぜならば、年末調整で還付した分を、1月以降に納付する源泉所得税と相殺することができるからです~(‘ω’)ノナンノコッチャ 預り金 30,000/現預金 30,000(年末調整超過額) ②源泉所得税納付時. 給与計算の担当者は相当神経を使って作業をされていますが、そうはいっても人間のやることなので間違ってしまうことがあります。その結果、源泉所得税を多く計算して納付してしまった場合はどうなるのかが今回のテーマです。 納付額0円の納付書を提出する場合というのは基本的に年末調整の結果、生じることが多いです。概算で天引きしていた所得税の金額よりも年末調整でちゃんと計算した1年間の所得税の金額の方が少なかった場合に翌年1月以降で調整するといった感じです。

学童保育の会計をしています。人事・総務系のことは素人なのですが…今回、初めて源泉所得税の納付をしたのですが、金額を間違えて記入及び納付てしまいました。訂正方法をおしえてください。 正規の税額(本来納付すべきだった税額)よ 年末調整では、年末調整の計算や源泉徴収税の過不足額の決定、過不足額の徴収や還付、国への納税など多くのことを行う必要があります。また、その際には仕訳が必要です。ここでは、年末調整を行った場合の仕訳について、流れにそって詳しく解説します。 年末調整の仕訳については、まず基本的に「1,毎月の給与仕訳で源泉所得税を預かり」、「2,翌月10日に前月の源泉所得税を納付し」、「3,12月に年末調整で年間の精算を行い、差額を還付・もしくは徴収する」の1年間の流れとして理解しておいてください。

年末調整の計算が終り、超過額や不足額の精算をした場合には、その内容を年末調整した月分の源泉所得税の納付書(所得税徴収高計算書)に記載したうえ、徴収税額を納付します。 学童保育の会計をしています。人事・総務系のことは素人なのですが…今回、初めて源泉所得税の納付をしたのですが、金額を間違えて記入及び納付てしまいました。訂正方法をおしえてください。 正規の税額(本来納付すべきだった税額)よ 年末調整の書類を提出した後に誤りや間違いがあったことに気づいたとき、それを訂正や修正をするにはどうすればいいのかまとめてみました。 書類の訂正の方法についてはこちらのページでまとめていま … 間違って源泉所得税が過少納付だったときはどうすればいい? 税務署に対する源泉所得税額が過少であったときは、差額を追加で納付してください。この場合で納付期限が過ぎている場合には、不納付加算税や延滞税が課されることがあります。