消防法では、アルコール類は1分子中に炭素原子が1~3個までの飽和一価アルコールが指定されています。また、変性アルコールを含みます。しかし、アルコールの含有量が60%未満の水溶液は除きます。 ここで用語の説明をしておきましょう。飽和 高濃度のエタノールは消防法に定められる危険物に該当する可能性が高く、貯蔵量や貯蔵方法についても一定の規制を有します。この記事では、高濃度エタノールについての消防法目線での引火性という危険性と医療目線での消毒効果について分かり易く解説します。 東京消防庁が呼びかけているのは、消毒用アルコールによる火災事故の可能性。 アルコールの濃度が60%以上(重量%) の製品は「消防法上の危険物」に該当し、蒸発しやすく、可燃性蒸気となるため引火の危険があるという。 アルコール重量濃度は59%なのですが、 アルコール容量濃度にすると70%とになります(現段階でざっくり70%としています)。 この場合 消防法上は危険物に該当するのでしょうか? 保管する際の規制は受けますでしょうか? 消毒用アルコールを保管する際の注意点 危険物に指定されている消毒用アルコールを、 80㍑以上保管する場合 は、消防署への申請や届出が必要となります。 また、保管する場所についても、関係法令により様々な制約が設けられています。

消毒に有効とされる酒類の高濃度アルコールは、既存の消毒用アルコールと同様の危険性があり、そのほとんどが、消防法で定める危険物(第四類アルコール類)に該当します。取扱いや保管方法については、消毒用アルコールと同様に、十分注意してください。

アルコールの濃度により、危険物、非危険物が判断されます。 アルコール濃度が60%を超えると「危険物」扱いになり、 消防法の保管量制限等の対象となります。 <参考> 総務 感染症の拡大を防ぐために、消毒用エタノールが広く使われています。需要が急増する時には品切れになることもありますので、常に無くならないように購入して準備しておきたいですね。ところで消毒用エタノールはどのように保管しておけばよいのでしょうか?