隣地の水道管が通っている状態で売却しなければいけないということ。 もし、地役権が設定されている場合、 お隣さんの水道管が敷地の下を通っている状態で、 土地を売らなければいけないということです。
地役権者としてお隣のに庭を利用しているのだという意思を持っていたことが必要です。 また、地役権者の時効取得は、とくに継続かつ表現のものに限られますから、 地表の排水施設などに限られ、地下の排水管では取得されないと解されています。 他人の土地だけど、「ちょっくら通らせてもらいます!」と通ることができる権利が、民法上には2つあります。それが「通行地役権」と「囲繞地(いにょうち)通行権」です。なんとなく同じような権利なのでごっちゃになっている方もいるかもしれませんが、中身 q 30年以上にわたり、使用してきた水道管の既得権について質問です。 現在、隣地水道管より分岐して敷地内に入っていますが この度、当方の建物を建て替えることになり 新たに水道局に申請を出すことに … このような地役権の目的例をみましたが、言葉の通り水管を埋設するための地役権ですよね。このような地役権は認められるのか、また例があるのか教えてください。民法上は用水地役権の規定はありますが(民法285条),水道管の埋設のよう る地役権が設定され、その後の売買や相続を 経て、yが承継取得している、②地役権の設 定契約が認められないとしても①の地役権を 時効取得している、③地役権類似の使用契約 により本件下水道管の使用ができる、④本件

地役権の時効取得がされた場合の水道管移設工事費用の分担について めんこいさん 2017年03月02日 04時10分 私の土地と隣の土地に住む叔父は、一つの水道メーターで水道費を分け合っていました。 行及び下水道の設置利用のための地役権 (以下「本件地役権」という。)を有する。 盪 平成12年6月当時、乙土地上に本件扉が 設置されており「Y勝手口」と記載した表 札が掲げられていた。また、本件排水管、 本件給湯管、及び本件排水枡も地表上にあ 隣地=水道管の埋設されている土地です。 使用貸借ですと、質問者がの土地の所有者が変更となりましたので、原則として、使用貸借の権利がなくなります 地役権の契約をすることは、まずありません。 水道管は、一般の地役権の対象。 そのため、まずは公道(水道管、ガス管)に至るまでの何かしらの通行権あるいは通行地役権があればその従たる内容として水道管やガス管を他人の私道等に引く事ができると解されています(民法210条 民法213条 水道法11条類推解釈)。 電気・ガス・上下水道管等の設置を巡ってトラブル。隣地への導管設置権と設定登記のない地役権の効力について詳しく解説。不動産売買のトラブルアドバイス2019年10月号。不動産売買のトラブルを防ぐために判例等を踏まえ弁護士が解説したアドバイスです。 水道管は本来、前面道路の配管から引き込まれるべきものですが、これが他人の敷地を通っているという事例は意外と多いものです。近隣とのトラブルに発展することもあるため、水道管が他人の敷地を通るような状態はできる限り解消しなければなりません。